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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18726(T2007−18726/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K−ing」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月25日に登録出願され、その後指定役務については、原審における同19年5月1日付け手続補正書により、第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1885264号商標、同第2142397号商標、同第2353025号商標、同第3117897号商標、同第3285899号商標、同第3303095号商標、同第4136789号商標、同第4218931号商標、同第4227025号商標、同第4249057号商標、同第4273486号商標、同第4452028号商標、同第4674692号商標(以下、これらを総称して「引用A商標」という。)及び同第4697365号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「K−ing」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ケイイング」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、アルファベットの一文字が、商品の品番・規格等を表す記号として使用される場合があるとしても、大文字で表された「K」の文字と、小文字で表された「ing」の文字を「−(ハイフン)」を介して連結してなり、全体として簡潔に表された「K−ing」の構成からは、ことさらに「ing」の文字部分のみを抽出してこれに着目するというよりも、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「ing」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ケイイング」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「イング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取消しを免れない。

また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用B商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が引用B商標と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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