結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年6月30日に登録出願され、その後、同19年3月28日付け手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『[es]』の文字と記号を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成は欧文字「es」の左に「[」及び右に「]」の括弧を配した構成からなるものであるところ、その構成はまとまりよく一体に連綴した特異な構成より表されており、また、欧文字と「[」「]」(括弧)を連結した表示が商品の記号、符号として必ずしも数多く使用されている実情も見いだせないところである。
そして、このように特異に表現された本願商標の構成態様にあっては、商品の品番等を表示するための記号、符号として理解されるともいい難い。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の記号、符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用したとしても、当該商品が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるということはできないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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