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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25515(T2007−25515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポアルーズゾーン セラム」の片仮名文字と、「PORE LOOSE ZONE SERUM(「PORE」「LOOSE」「ZONE」「SERUM」の各文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成18年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、本願指定商品中美容液との関係において、毛穴まわりやゆるんだ皮膚まわりをなじませて引き上げる美容液であることを容易に、若しくは直ちに認識させる「ポアルーズゾーン セラム」、「PORE LOOSE ZONE SERUM」の文字を2段に書してなるものであるから、これを前記商品に使用しても、取引者・需要者は、商品の使用目的や箇所などを強調した誇称表示と理解するにすぎず、本願商標は何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ポアルーズゾーン セラム」の片仮名文字と、「PORE LOOSE ZONE SERUM(「PORE」「LOOSE」「ZONE」「SERUM」の各文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」の欧文字とを二段に併記してなるところ、その構成中の、「ポア」及び「PORE」の各文字が、「毛穴、気孔」等の意味を有し、「ルーズ」及び「LOOSE」の各文字が、「しまりがない、ゆるい」等の意味を有し、「ゾーン」及び「ZONE」の各文字が、「地帯、区域」等の意味を有し、そして「セラム」及び「SERUM」の各文字が、「血清、乳清」等の意味を有し、指定商品との関係においては、「美容液」を指称する語として使用されているとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、これが、直ちにその指定商品の誇称表示として、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、「ポアルーズゾーン セラム」及び「PORE LOOSE ZONE SERUM」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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