sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の音数による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3129(T2007−3129/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「豆っ粉」の文字を標準文字で表してなり、第30類「食用粉類(豆の粉を含む)」を指定商品として、平成18年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4561716号商標(以下「引用商標」という。)は、「まめっ子くん」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月4日に登録出願、同14年4月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「豆っ粉」の文字を書してなるところ、構成文字は一連一体に表されているものであって、これより生ずるものと認められる「マメッコ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標からは、「マメッコ」の称呼を生ずる一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「まめっ子くん」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されており、該構成文字を分断して観察すべき特段の理由は見出し得ず、かつ、「まめっ」が平仮名、「子」が漢字、「くん」が平仮名で表されていることからして、全体として擬人化された愛称的な要素のある一種の造語として認識されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標からは、「マメッコクン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前者が「マメッコ」の称呼、後者が「マメッコクン」の称呼を生ずものであるから、構成音数を異にし称呼上十分に区別できるものである。また、外観上は上記のとおり明らかに相違し、観念においては共に造語とみとめられるから、比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。