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結論

勝訴(請求認容)

商標「豆っ粉」と「まめっ子くん」の称呼の音数による非類似(第4条第1項第11号|審判不服2007−3129(T2007−3129/J1))

審判番号
不服2007−3129(T2007−3129/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「豆っ粉」引用商標「まめっ子くん」
争点(論点)
称呼の音数による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3129(T2007−3129/J1)・不服)は、本件商標「豆っ粉」と引用商標「まめっ子くん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「豆っ粉」の文字を標準文字で表してなり、第30類「食用粉類(豆の粉を含む)」を指定商品として、平成18年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4561716号商標(以下「引用商標」という。)は、「まめっ子くん」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月4日に登録出願、同14年4月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「豆っ粉」の文字を書してなるところ、構成文字は一連一体に表されているものであって、これより生ずるものと認められる「マメッコ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標からは、「マメッコ」の称呼を生ずる一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「まめっ子くん」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されており、該構成文字を分断して観察すべき特段の理由は見出し得ず、かつ、「まめっ」が平仮名、「子」が漢字、「くん」が平仮名で表されていることからして、全体として擬人化された愛称的な要素のある一種の造語として認識されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標からは、「マメッコクン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前者が「マメッコ」の称呼、後者が「マメッコクン」の称呼を生ずものであるから、構成音数を異にし称呼上十分に区別できるものである。また、外観上は上記のとおり明らかに相違し、観念においては共に造語とみとめられるから、比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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