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Trademark Appeal Case

「スパイスの力」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25348(T2007−25348/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スパイスの力」の文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スパイスの力』の文字を書してなるところ、当該語は、その指定商品との関係において、全体として『香辛料の効能(力)を利用した商品』の意味合いを認識させるに止まるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ず、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「スパイスの力」の文字を標準文字で書してなるところ、当該文字全体から、「香辛料の効能」の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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