結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19996(T2007−19996/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JOINT MD」の文字を標準文字で書してなり、第5類及び第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2006年3月27日カナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年8月18日に登録出願され、指定商品については、当審において同19年7月18日付け手続補正書により、第29類「天然の薬草・ビタミン・マイクロラクチンを含有する棒状・カプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状・液状の加工食品」と補正し、更に同20年2月6日付け手続補正書により、第29類「天然の薬草・ビタミン・乳たんぱくを主原料とする棒状・カプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状・液状の加工食品」と補正されたものである。
原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第2030957号商標は、「ジョイント」の文字を書してなり、昭和60年5月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第2030958号商標は、「JOINT」の文字を書してなり、昭和60年5月24日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(以下、これらを一括して「引用商標」という。)
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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