sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12173(T2007−12173/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年6月6日に登録出願された商願平2006−052375号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として平成19年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「PIT」の文字を横書きしてなり、昭和43年3月14日に登録出願、旧第25類「紙、文房具類」を指定商品として昭和46年1月21日に設定登録され、その後、昭和56年2月27日、平成3年3月26日及び平成13年3月13日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年5月1日に指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする書換登録がされている登録第886867号商標をはじめ、登録第2139201号商標(商標の構成「PIT」、商品の区分旧第9類)、登録第2441782号商標(商標の構成「PIT」、書換後の商品の区分第6、第9、第12、第13、第19及び第22類)、登録第2695217号商標(商標の構成「PIT」、書換後の商品の区分第9類)、登録第2706867号商標(商標の構成「PIT」、書換後の商品の区分第9及び第28類)、登録第3288504号商標(商標の構成「ピット/PIT」、商品の区分第9類)、登録第4005639号商標(商標の構成「PIT」、商品の区分第9類)及び登録第4250697号商標(商標の構成「PITT」、商品の区分第第16類)(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用した上で、本願商標と引用商標とは、「ピット」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、文字、図形及び色彩の組合せからなるところ、これらの構成要素が常に不可分一体にのみ看取されるべき格別の理由も見出し難いから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし、読み易い文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないものというべきである。そして、上部に大きく顕著に表された「PIT」とこれに続き小さく表された「ech」の文字部分(以下「本願文字」という。)は、「PI」の部分が青色で塗り潰されているのに対し、「T」及び「ech」の部分が篭文字風に白抜きで表されているという構成上の特徴に加え、「Tech」の文字が「科学技術」等の意味を有する英語「technology」の略語として「テク」又は「テック」と称呼されることが一般に知られていることからすると、「PI」の文字と「Tech」の文字とからなるものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、「PIT」の文字と「ech」の文字とからなるものとして認識し把握されるというべきではない。

そうすると、本願商標は、本願文字より、「ピーアイテク」又は「ピーアイテック」の称呼を生ずるものというべきであり、「ピット」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ピット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別 掲

本願商標

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。