結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21126(T2007−21126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジーエスエス」の片仮名文字と、「GSS」の欧文字とを二段に併記した構成よりなり、第2類「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具,塗料,染料,顔料,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉」を指定商品として、平成18年9月12日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成19年7月4日付け提出の手続補正書により、第2類「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),塗料,染料,顔料,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4839825号は、「GSSゲルマサラサラ」の文字を標準文字で書してなり、平成16年7月23日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月18日に設定登録されたものである。
(2)登録第4861669号は、「GSS」の文字を標準文字で書してなり、平成16年7月26日に登録出願、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月28日に設定登録されたものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「ジーエスエス」の片仮名文字と、「GSS」の欧文字とを二段に併記した構成よりなるものである。
そして、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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