Trademark Appeal Case
くわせアミエビの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第15140号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、第31類「加工釣り餌・活き餌・その他の釣り用餌」を指定商品として、平成7年9月26日に登録出願され、その後、平成9年7月22日付け手続補正書をもって、指定商品を「アミエビを用いた加工釣り餌・アミエビの生き餌・アミエビを用いたその他の釣り用餌」に補正したものである。
2 原査定の理由
原査定の拒絶理由は、下記のとおりである。
この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において「クワセエサ」の意を表す「くわせ」の文字と、「ヨコエビ等のアミ類」を認識させる「アミエビ」の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないもの認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり、「くわせ」の文字と「アミエビ」の文字を二段に横書きしてなるものである。
そして、「くわせ」は、釣り用語で「食わせ。ハリにつけた餌を魚に食わせること。クワセエサ。」を意味する語であり (株式会社つり人社発行「海・川釣りエサ百科」1993年版、213頁「クワセ」の項参照)、「アミエビ」は、釣り餌として利用されている小動物である。
そうすると、前記の文字よりなる本願商標は、これを釣り用餌に使用するときは、それが「クワセエサ(食わせ餌)として使用するアミエビ」であることを端的に表す文字であって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるをえない。
ところで、請求人は、本願の指定商品の取引分野において「くわせ」の語が「クワセエサ」の意を表す語として普通に使用されている事実はなく、「くわせ」は、特定の観念を有しない造語と解釈するのが自然である旨主張する。しかし、「くわせ」は、前記のとおり「クワセエサ(食わせ餌)」の意を有する釣り用語であって、造語とはいえないから、この点の主張は、採用できない。
また、請求人は、本願商標は使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識できる商標であるから、商標法第3条第2項の規定により登録できる旨主張する。しかし、請求人が提出した甲第9号証ないし甲第27号証によれば、本願商標は、これ単独ではなく、円輪郭内に「九」の文字を表した商標や「マルキュー」の文字からなる商標を伴って使用されているものと認められ、取引者・需要者においては本願商標以外の前記商標を商品識別標識として認識しているとみられるものである。そして、請求人が提出した甲第28号証ないし甲第429号証(いずれも証明書)を勘案しても、本願商標は、使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識できるに至っていると認めることはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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