Trademark Appeal Case
図形化欧文字の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90711号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4234689号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年1月13日に登録出願され、「ジェイテックス」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年2月5日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録された登録第4103931号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標の図形部分は、欧文字「J」を図案化したものといえるとしても、これより直ちに「ジェイ」の称呼を生ずるものとはいい難く、引用商標は、「J」を図案化した部分以外の欧文字部分に相応して「テック」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その称呼において容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。