結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−27006(T2007−27006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mirror Mints」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成17年9月22日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(a)登録第2246919号商標は、「ミラー」の片仮名文字と「MIRROR」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和62年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録されたものである。
(b)登録第4260321号商標は、「MIRROR」の欧文字と「ミラー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年9月30日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。
(c)登録第4503930号商標は、「mirror」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年9月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ミラーミンツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Mints」の文字部分が菓子の香料として用いられる場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミラーミンツ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ミラー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「ミラー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。