結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30988(T2006−30988/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4465932号商標(以下「本件商標」という。)は、「チェチェ」の片仮名文字と「CHECHE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年6月19日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同13年4月6日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨、主張した。
被請求人は、本件審判事件について平成18年12月26日付けでされた「本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消す。」との審決に対する審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10049号)において、本件審判請求の予告登録前3年以内に、その指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を使用していたから、審決の認定には誤りがあり、違法として取り消されるべきであると主張し、証拠を提出した。
カタログ販売業者の株式会社セシールが発行した通信販売用カタログ「Ladies' Cecile 2006年春夏号」には、ミュール及びサンダルが、同「Ladies' Cecile 2006年夏号」には、サンダルが、同「Cecile Best Selection 2006年盛夏号」には、サンダルが、それぞれ掲載されている(以下、上記ミュールないしサンダルを総称して「本件婦人靴」という。)。また、株式会社セシールの被請求人宛証明書には、カタログのうち、「Ladies' Cecile 2006年春夏号」は平成18年1月ころに、「Ladies' Cecile 2006年夏号」は同年3月ころに、「Cecile Best Selection 2006年盛夏号」は同年5月ころに、それぞれ頒布が開始された旨が記載されている。
そして、本件婦人靴には、いずれも内底部分に、「CHE」(「E」の欧文字はややデザインされている)とハートの図形と「CHE」(「E」の欧文字は前記と同じ)を一連に表した標章(以下「使用標章」という。)が付されている。
使用標章を子細に見ると、欧文字部分のうち、いずれの「E」も、アラビア数字の「3」を反転させたような丸みを帯びた筆記体で表されており、また、ハートの図形はほぼ文字と同大、同間隔で、文字と同色に塗りつぶされている。そして、ハートの図形部分や「E」の筆記体から独自の称呼は生じないことからすると、使用標章の称呼は、本件商標の称呼である「チェチェ」と同一と解して妨げなく、観念として新たなものを付加するものでもない。そうすると、使用標章は、本件商標と社会通念上同一と認めるのが相当である。
また、被請求人が提出した株式会社セシールの請求人宛の証明書等によれば、株式会社セシールと被請求人の間において、本件婦人靴の取引があったと認めるのが相当であるから、上記カタログに記載された本件婦人靴は、いずれも被請求人の商品であると認めることができる。
以上によれば、本件審判請求の予告登録の日である平成18年8月28日より前3年以内に、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を本件商標の指定商品である「履物」に付して使用していたと認めるのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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