結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22330(T2007−22330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「植物のサプリ」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同19年5月23日付け手続補正書により「植物成長調整剤類,肥料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4992384号商標(以下「引用商標」という。)は、「植物サプリ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年1月30日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月29日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標とは、前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「ショクブツノサプリ」の称呼を生じ、また、引用商標からは「ショクブツサプリ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ショクブツノサプリ」の称呼と引用商標から生ずる「ショクブツサプリ」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、中間において「ノ」の音の有無の差異を有するものであり、該「ノ」の音は、二文節で発音されるといえる前半部分の末尾に位置し、明瞭かつ明確に発音・聴取される有声通鼻音であるから、この音の差異が両称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえない。
また、本願商標中の「の」は、格助詞であり、本願商標を称呼する場合には、「植物の」の部分と「サプリ」の部分とで、一瞬区切るような印象を伴うものでもある。
そうとすると、両者は、それぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標を構成する「植物のサプリ」の文字と引用商標を構成する「植物サプリ」の文字とは、中間部において「の」の有無の差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。
さらに、両商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念においては、比較すべくもないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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