結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22745(T2007−22745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デスコート」の片仮名文字と「DEATHCOAT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2148005号商標(以下「引用商標」という。)は、「ディスコート」の片仮名文字と「DISCOAT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年3月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標とは、前記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して、本願商標よりは「デスコート」の称呼を生じ、また、引用商標よりは「ディスコート」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「デスコート」の称呼と引用商標より生ずる「ディスコート」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「デ」と「ディ」の音の差異を有するものであり、これらの音の差異が比較的短い音構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
加えて、両商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもないものであり、外観においては、顕著な差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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