結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「御導き きもの」の文字を縦書きに書してなり、第24類「着物用織物,経かたびら」を指定商品として、平成17年10月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『御導きとを感謝し、御導きに適ったきもの』程の意味合いで、キャッチフレーズとして認識される『御導ききもの』の文字を普通に用いられる方法で縦書きしてなるものあるところ、本願指定商品の提供の方法、効能、祈祷の信頼性の確証を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「御導き きもの」の文字を書してなるものであるところ、「御導き」の文字が「導くこと」の意味を有し、「神の御導き」のごとく使用される語であるとしても、その有する意味合い以上に具体的な商品の品質を表すものではないし、該語と「きもの」の文字とを一連とした「御導き きもの」の文字が特定の意味合いを理解させるものとは認め難く、全体として何ら意味を有さない一種の造語というのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、原審説示のような意味合いをもってキャッチフレーズ等として、普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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