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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−12552(T2007−12552/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−12552(T2007−12552/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−12552(T2007−12552/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Da Eriko」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第9類「携帯電話機用ストラップ」を指定商品として平成18年6月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年7月9日付け提出の手続補正書により第3類「リップグロス,リップスティックその他の口紅,マスカラ,アイシャドウ,頬紅,アイペンシル,アイライナー,まゆ墨,ネイルエナメル」及び第9類「リップグロス・リップスティックその他の口紅を吊るしている携帯電話機用ストラップ,マスカラを吊るしている携帯電話機用ストラップ,アイシャドウを吊るしている携帯電話機用ストラップ,頬紅を吊るしている携帯電話機用ストラップ,アイペンシルを吊るしている携帯電話機用ストラップ,アイライナーを吊るしている携帯電話機用ストラップ,まゆ墨を吊るしている携帯電話機用ストラップ,ネイルエナメルを吊るしている携帯電話機用ストラップ」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4563961号商標は、「ERIKO」の文字を横書きしてなり、平成13年3月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年4月26日に設定登録されたものである。同じく登録第4610578号商標は、「ERIKO」及び「えり子」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年6月11日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年10月4日に設定登録されたものである。同じく登録第5086728号として登録された商願2003−14673号商標は、「ERICO」の文字を横書きしてなり、アメリカ合衆国における2002年11月26日の商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成15年2月25日に登録出願、第1類、第6類、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月26日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、「エリコ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、同一書体の欧文字を大文字と小文字により外観上まとまりよく一体に表した構成からなるものであり、これより生ずると認められる「ダエリコ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、商品の取引場裏において、商品の型式、品番等を表すための記号、符号としてローマ文字の2字が用いられることがあるとしても、その場合は、ローマ文字の大文字のみ又は小文字のみの組合せが用いられるのが通例であって、本願商標のように、大文字と小文字を組み合わせて用いられることは殆どないのが実情であるから、本願商標に接する取引者、需要者が「Da」の文字部分を捉え、商品の型式、品番等を表すための記号、符号を示すものとして認識し把握することはないというべきである。

他に、本願商標の構成中の「Eriko」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、「ダエリコ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エリコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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