結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12552(T2007−12552/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Da Eriko」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第9類「携帯電話機用ストラップ」を指定商品として平成18年6月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年7月9日付け提出の手続補正書により第3類「リップグロス,リップスティックその他の口紅,マスカラ,アイシャドウ,頬紅,アイペンシル,アイライナー,まゆ墨,ネイルエナメル」及び第9類「リップグロス・リップスティックその他の口紅を吊るしている携帯電話機用ストラップ,マスカラを吊るしている携帯電話機用ストラップ,アイシャドウを吊るしている携帯電話機用ストラップ,頬紅を吊るしている携帯電話機用ストラップ,アイペンシルを吊るしている携帯電話機用ストラップ,アイライナーを吊るしている携帯電話機用ストラップ,まゆ墨を吊るしている携帯電話機用ストラップ,ネイルエナメルを吊るしている携帯電話機用ストラップ」に補正されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4563961号商標は、「ERIKO」の文字を横書きしてなり、平成13年3月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年4月26日に設定登録されたものである。同じく登録第4610578号商標は、「ERIKO」及び「えり子」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年6月11日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年10月4日に設定登録されたものである。同じく登録第5086728号として登録された商願2003−14673号商標は、「ERICO」の文字を横書きしてなり、アメリカ合衆国における2002年11月26日の商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成15年2月25日に登録出願、第1類、第6類、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月26日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
本願商標と引用商標とは、「エリコ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、上記1のとおり、同一書体の欧文字を大文字と小文字により外観上まとまりよく一体に表した構成からなるものであり、これより生ずると認められる「ダエリコ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、商品の取引場裏において、商品の型式、品番等を表すための記号、符号としてローマ文字の2字が用いられることがあるとしても、その場合は、ローマ文字の大文字のみ又は小文字のみの組合せが用いられるのが通例であって、本願商標のように、大文字と小文字を組み合わせて用いられることは殆どないのが実情であるから、本願商標に接する取引者、需要者が「Da」の文字部分を捉え、商品の型式、品番等を表すための記号、符号を示すものとして認識し把握することはないというべきである。
他に、本願商標の構成中の「Eriko」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、「ダエリコ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エリコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。