結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90671号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4241782号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Vogel」の欧文字と「フォーゲル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第20類「家具、キャスター(金属製のものを除く。)、工具箱(金属製のものを除く。)、つい立て、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)、ベンチ、食品見本模型、プラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成9年8月8日に登録出願、同11年2月19日に設定登録がされたものである。
2.異議申立人の取消理由
異議申立人は、「フォーゲル」の片仮名文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和38年12月7日に登録出願、同41年11月8日に設定登録され、その後、同52年3月7日、同61年11月13日、平成8年9月27日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録されている登録724220号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似するばかりでなく、その指定商品中「家具」は、引用商標の指定商品中の「寝具類」と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるものであると主張している。
3.当審の取消理由
当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品中「寝台」は引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の指定商品中上記商品についてはその登録を取り消す旨の取消理由を通知した。
4.当審の取消理由に対して、商標権者は、期間内に、何ら意見を述べていない。
5.当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成文字よりなるところ、共に「フォーゲル」の称呼を生ずるから、「フォーゲル」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。
また、本件商標の指定商品中「寝台」と引用商標の指定商品中の「寝具類」とは、その販売場所、使用場所等を共通にする類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「寝台」が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、上記商品については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同条第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。