結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19048(T2007−19048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「目覚めの青汁」と書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同19年5月23日付けの手続補正書において、第29類「大麦若葉松・乳糖・麦芽糖・大豆オリゴ糖・桑葉末明日葉末・茶抽出物・ケール・クロレラ・クロムを主成分とするものに青汁を加味した液状・粒状・錠剤状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・カプセル状の加工食品,青汁を加味した食用油脂,青汁を加味した乳製品,青汁を加味した食肉,青汁を加味した飼料を使って生産された卵,青汁を加味した食用魚介類(生きているものを除く。),青汁を加味した冷凍野菜,青汁を加味した冷凍果実,青汁を加味した肉製品,青汁を加味した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),青汁を加味したかつお節,青汁を加味した寒天,青汁を加味した削り節,青汁を加味した食用魚粉,青汁を加味したとろろ昆布,青汁を加味した干しのり,青汁を加味した干しひじき,青汁を加味した干しわかめ,青汁を加味した焼きのり,青汁を加味した加工野菜及び加工果実,青汁を加味した油揚げ,青汁を加味した凍り豆腐,青汁を加味したこんにゃく,青汁を加味した豆乳,青汁を加味した豆腐,青汁を加味した納豆,青汁を加味した加工卵,青汁を加味したカレー・シチュー又はスープのもと,青汁を加味したお茶漬けのり,青汁を加味したふりかけ,青汁を加味したなめ物,青汁を加味した肥料を使って生産した豆,青汁を加味した食用たんぱく」に補正されたものである。
原査定の拒絶理由に引用した登録商標は以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4090248号商標は「めざめ」の文字を書してなり、平成7年9月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年12月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第4298709号商標は「めざめ」の文字を標準文字で書してなり、平成9年10月1日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年7月30日に設定登録されたものである。
(以下、これらを一括して「引用商標」という。)
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、かかる構成においては構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「メザメノアオジル」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「目覚め」の文字部分をとらえて、「メザメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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