結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24230(T2007−24230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジョイントエース」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同年7月17日付け手続補正書により「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,高級脂肪酸,非鉄金属,写真材料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
(a)登録第2030957号商標は、「ジョイント」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年5月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録されたものである。
(b)登録第2030958号商標は、「JOINT」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年5月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録されたものである。
なお、原査定において、引用した登録商標中、登録第2719288号商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年1月31日存続期間満了により消滅しているものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ジョイントエース」の称呼も一連に称呼することが困難なほど冗長なものでもなく、「ジョイント」及び「エース」はよく知られた語であって、比較的識別力の弱い語といえることから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ジョイントエース」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ジョイント」の称呼及び「連結」の観念が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から単に「ジョイント」の称呼及び「連結」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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