結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ティーエー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ローマ字2文字の『TA』を容易に想起させる『ティーエー』の片仮名文字を標準文字で表示してなるところ、薬剤を取り扱う業界において、ローマ字の2字は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであるから、これを片仮名表記したにすぎない本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ティーエー」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成上、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた商標であるということはできない。そして、職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、ローマ文字をもって、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められなかった。
そうとすると、本願商標は、ローマ文字「TA」の音を片仮名で表示したものとは認識されず、特段の意味を看取させない一種の造語として認識されるというべきである。
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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