sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

簡単標章の識別力

審判番号
不服2007−13734(T2007−13734/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティーエー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ローマ字2文字の『TA』を容易に想起させる『ティーエー』の片仮名文字を標準文字で表示してなるところ、薬剤を取り扱う業界において、ローマ字の2字は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであるから、これを片仮名表記したにすぎない本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ティーエー」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成上、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた商標であるということはできない。そして、職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、ローマ文字をもって、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められなかった。

そうとすると、本願商標は、ローマ文字「TA」の音を片仮名で表示したものとは認識されず、特段の意味を看取させない一種の造語として認識されるというべきである。

してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。