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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12942(T2007−12942/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成18年7月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4370209号商標(以下「引用商標」という。)は、「光麺」(「麺」の文字の「麦」の部分は旧字体、以下同じ。)の文字を書してなり、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成9年4月22日に登録出願、同12年3月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、 左下の一部が欠けた筆書き風の円弧図形内の上部に「中華酒家」、中央部に極めて大きく筆字風文字にて「魂麺」(上部「中華酒家」の文字の5倍程度の大きさ)、下部に「KONMEN」、その右横に赤色の落款風の「温」を配したものである。

そして、本願商標の構成中の「中華酒家」及び「温」の落款風部分は、前者が主として提供する飲食物の内容を、後者が「温麺」の「温」を表すものと認識され、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないか、きわめて弱いものといえるものである。

そうすると、本願商標、その構成中の中央部に極めて大きく表されている筆字風文字の「魂麺」と、下部の「KONMEN」の文字が自他役務識別標識としての機能を果たす部分といえるものであるから、これよりは、該文字部分に相応して「コンメン」の称呼を生じるというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「光麺」の漢字よりなるものであるから、「コウメン」、「コーメン」若しくは「ヒカリメン」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「コンメン」の称呼と引用商標より生ずる「コウメン」又は「コーメン」の称呼とを比較するに、両者は、「コ」「メ」「ン」の3音を共通にし、その相違する音は、第2音目の「ン」と「ウ」又は「ー」の音に差異を有するものであるが、本願商標が「コ」、「ン」、「メ」、「ン」と区切るように明瞭に発音、称呼されるのに対し、引用商標の「ウ」又は「ー」(長音)の両音は、前音の「コ」の母音(o)に吸収され重なるように発音、称呼されるものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼しても、互いに音感・音調を異にし、聞き誤るおそれがないといえるものである。

なお、引用商標より生ずる「ヒカリメン」の称呼と本願商標より生ずる「コンメン」の称呼とは、明らかに聞き誤るおそれのないものである。

次に、観念についてみるに、本願商標が、その中央部の「魂麺」が表意文字である漢字で表されているものであるから、「魂(たましい)」と「麺(めん)」の組み合わせからなる一種の造語を認識させるといえるものであるのに対し、引用商標は、本願商標の場合と同様に「光(ひかり)」と「麺(めん)」の組み合わせからなる一種の造語を認識させるものである。

さらに、外観については、本願商標と引用商標とは、それぞれ別掲及び上記2のとおりであるから、明らかに異なるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上聴別でき、外観上明確に相違し、かつ、観念においては両者とも造語であるとしても、前者が「魂(たましい)」と「麺(めん)」の組み合わせであるのに対し、後者が「光(ひかり)」と「麺(めん)」の組み合わせからなるものであるから、相紛れるおそれのないものである。

以上を総合すると、本願商標と引用商標とは、容易に区別することができ、誤認混同を生じない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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