結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8768(T2007−8768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STAYCOOL」の文字を標準文字により表してなり、第4類「切削油」を指定商品として、平成18年6月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『STAYCOOL』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中『STAY』の文字は『(・・・の)のままでいる。』の意味を、『COOL』の文字は『冷たい。』の意味を有する語として広く認識されているものであるから、全体としては『冷たいままにする。』程度の意味合いを理解させるものであり、また、その指定商品である『切削油』は、『(切削加工する際に)切削個所の冷却をする効果』も有するものである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者に『切削個所を冷たいままにすることのできる商品』等であることを認識させるものであり、単に商品の品質、効能を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「STAYCOOL」の文字よりなるところ、これより原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「STAYCOOL」及び該文字に照応する片仮名である「ステイクール」の文字が、いずれもその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、構成文字全体をもって特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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