結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−27505(T2007−27505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおり「ウィル不動産販売」の文字を書してなり、第35類ないし第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月16日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同19年10月5日付け手続補正書により第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,内装仕上工事」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3026798号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第3030919号商標、登録第4425495号商標、登録第4481640号商標及び登録第4845727号商標(以下、これらをまとめて「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標2の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
また、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成20年1月23日にされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1の商標権者は同一になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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