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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の色表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−25456(T2007−25456/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−25456(T2007−25456/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の色表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−25456(T2007−25456/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の色表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Brun Fonce(「e」の文字の上には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)」の欧文字と「ブランフォンセ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成18年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、フランス語で『濃い褐色』の意味を有する『Brun Fonce』の欧文字を上段に、その表音を書したものと認められる『ブランフォンセ』の片仮名文字を下段に書してなるが、指定商品を取り扱うファッション関連業界においては、ファッションに関係するフランス語が頻繁に用いられ、ファッション関係の基本的なフランス語は、外来語として使用され、その意味が理解されているものであると認められ、また、『ブランフォンセ』の語が被服の色を表す語として使用されている実情がインターネット情報により認められることからすれば、これを本願指定商品に使用しても、需要者・取引者は、当該商品の色が『濃い褐色』であること、すなわち商品の品質を表すにすぎないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Brun Fonce」の欧文字と「ブランフォンセ」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「Brun」の文字部分が、フランス語で「こげ茶色の」等を意味し、「 Fonce」の文字部分が、「色が濃い」等を意味する語であり、さらに、ファッション業界においてフランス語が比較的理解、使用されているとしても、本願指定商品との関係より、これらの各文字を一体に結合させた「Brun Fonce」及び「ブランフォンセ」の文字から、直ちに原審説示のごとき具体的な色彩を認識、理解するものとは言い難いものであるから、本願の指定商品の色彩、品質を直接的、具体的に表示するものということはできず、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「Brun Fonce」及び「ブランフォンセ」の文字(語)が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩、品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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