結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26471(T2006−26471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年8月14日付け手続補正書をもって、第33類「アルコール飲料(ビールを除く),ラム,アガーベから蒸留されたスピリッツ,スピリッツ(飲料),日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、透明ボトル内の底部分に装飾物を有するとしても、このような飾りのあるものは通常用いられる形態といえるものであり、これはその商品の形状(収納容器)の一形態であることを容易に認識させる立体的形状をもって表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を表示するにすぎないものと認る。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本願商標の立体的形状は、指定商品の包装の形状として採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、本願商標の立体的形状の内部には、着色されたサボテン状の立体的形状が顕著に表されてなるものである。
そして、該立体的形状は、指定商品の収納容器の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、特異な形態であり独創的な立体的形状というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみると、本願商標は、その指定商品の包装の形状を表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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