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結論

勝訴(請求認容)

結合商標の識別力

審判番号
不服2007−23660(T2007−23660/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JP NETWORK」の文字を標準文字で書してなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年7月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『JP NETWORK』の文字を標準文字で書してなるところ、構成中前半の『JP』のようなアルファベットの2字は、役務の提供の用に供する物(商品)の種別、等級、規格又は質等を表示するための記号、符号の一類型として取引上使用されているものであり、また、構成中後半の『NETWORK』の文字は、『番組供給網』の他、『コンピューター・ネットワークの略』(広辞苑)の意を有し、その指定役務との関係においても、役務の提供に際し、インターネットをはじめとする各種ネットワークを利用するものが今日では一般に行われていることから、これらを一連に普通に書したにすぎない本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記の役務の記号、符号と提供の方法等の質を一連に表示したものと看取するに止まり、何人の業務に係る役務であるかを認識することができず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「JP NETWORK」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「ジェイピイネットワーク」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「JP」のアルファベット2字が、役務の種別・等級等を表す記号・符号として類型的に使用される場合があり、また、「NETWORK」の文字が「コンピュータ・ネットワークの略」の意を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、しかも、これが役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語とみるのが相当である。

また、当審において調査するも、該文字が、その指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標に該当するということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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