結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90755号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4239482号商標(以下、「本件商標」という。)は、「テーパーライン」の片仮名文字を書してなり、平成9年3月17日に登録出願、第28類「運動用具、釣り糸」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録がされたものである。
2.異議申立人の取消理由
異議申立人は、本件商標「テーパーライン」は、その指定商品「釣り糸」との関係において、商品の普通名称であること明らかであり、自他商品識別力を有しないものである。また、「テーパーライン」でない「釣り糸」に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである旨主張している。
3.当審の取消理由
当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、「テーパーライン」の文字を横書きしてなるものであるところ、釣りをおこなう場合の投げ釣りは、ミチ糸を細くすれば抵抗が少なく遠くに仕掛けを飛ばせるが、投げたときの強いショックで竿先でミチ糸が切れてしまうおそれがある。そこで、このミチ糸の尖端部分の糸を太くして、そこから5〜6mを順次細くして細いミチ糸につないだものを「テーパーライン」又は「力糸」と呼んでいる。そして、釣り具を取り扱う業界においては上記の如く「先端が次第に細くなるライン(糸)」を「テーパーライン」と称し、「テンカラ釣りの仕掛け」、「フライフィッシングの釣り糸」として使用しているのが実情である。
してみれば、本件商標は、「テーパーライン」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本件商標の指定商品中の「先端が次第に細くなっている釣り糸(テーパーライン)」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に該商品の品質(形状)を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中、例えば、「先端が次第に細くなっている釣り糸」について使用するときは、商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものといえ、また前記以外の「釣り糸」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の取消理由を通知した。
4.商標権者の意見
当審の上記3.の取消理由の提示に対して、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。
5.当審の判断
本件商標は、その指定商品中の「釣り糸」について、上記3.の取消理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認め、同法商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。
なお、本件商標が、指定商品中の「先端が次第に細くなっている釣り糸」について、自他商品の識別標識としての機能を果たさない点において、異議申立人の趣旨と同じくするものと認められるから、上記のとおり判断した。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。