結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15494(T2006−15494/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「@Bookport」と表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月22日に出願されたものである。その後、指定商品については、原審において、同18年2月20日提出の手続補正書のとおり補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3172203号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成4年12月21日に出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「@Bookport」と表してなるものであるところ、「@」と「Bookport」とは、バランス良く一体的に表されており、これを「Bookport」に限定して、当該文字部分に相応した称呼や観念をもって取引に資されるとすべき格別の理由はみいだせないから、これよりは、「アットマークブックポート」又は「アットブックポート」の称呼が生じるというのが相当であり、また、特定の観念を生じさせない一連の造語として看取されるものである。
一方、引用商標は、その構成中の「BOOK PORT」の文字に相応して「ブックポート」の称呼を生じるものである。
しかして、本願商標の称呼と引用商標の上記称呼をそれぞれ対比しても、相違する音数及び相違する各音の音質の差によって、いずれも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。
また、両商標が、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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