結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30223(T2007−30223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4025672号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイコン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年4月1日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4839944号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アイコン」の片仮名文字と「ICON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成16年5月25日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年2月18日に設定登録されたものである。
(以下、まとめていうときは、単に「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字とを組み合わせた構成よりなるものであるところ、該図形中の「i・コーン」の文字及び図形の下に横書きして配された「アイコーン」の片仮名文字に相応して、「アイコーン」の称呼を生ずるものであり、該文字は、格別の観念の生じない造語であると認め得るものである。
他方、引用商標1は、「アイコン」の片仮名文字よりなるものであり、引用商標2は、「アイコン」の片仮名文字と「ICON」の欧文字よりなるものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「アイコン」の称呼を生ずるものと認める。
しかして、「アイコン【icon】」の語は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどをわかりやすく記号化した図形」を意味(「広辞苑第6版」岩波書店)し、パソコン上でプログラムを起動するときに用いられる絵記号として、一般に広く親しまれているものであることから、引用商標は、「パソコン画面に表示される絵記号」程の観念を有するものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、観念においては、本願商標が全体としても格別の観念の生じないものであるのに対し、引用商標は上記のとおり明確な観念を有するものであるから、大きく異なるものである。
そして、称呼においては、本願商標の称呼が「アイコーン」であるのに対し、引用商標の称呼は「アイコン」であるから、第3音の長音の有無に差異を認め得るところ、該差異は、両称呼が共に短い音構成にあって、全体の音感・音調に大きく影響するばかりでなく、上記本願商標と引用商標との外観及び観念の明白な差異をもあわせ勘案すれば、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものというを相当とする。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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