結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15111(T2007−15111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サイコム」の文字を標準文字で書してなり、第35類及び第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成18年6月29日に登録出願され、その後、指定役務については、同19年1月5日付け及び同年4月26日付けの手続補正書により、第35類に属する指定役務が削除され、最終的に、第41類「企業経営に関する知識の教授又はこれらに関する情報の提供,企業経営に関する出版物の企画・編集・制作又はこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4801042号商標(以下「引用商標」という。)は、「SAICOM」の文字を標準文字で書した構成よりなり、平成15年12月25日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同16年9月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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