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結論

勝訴(請求認容)

商標「透湿高気密の家」の記述的表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−15264(T2007−15264/J1))

審判番号
不服2007−15264(T2007−15264/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「透湿高気密の家」
争点(論点)
記述的表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−15264(T2007−15264/J1)・不服)は、本件商標「透湿高気密の家」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「透湿高気密の家」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「透湿高気密の家」の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務の業界において、健康(例えば、化学物質過敏症(シックハウス))に配慮した家造りは、大きな課題の一つに挙げられている。そして、例えば、「Housing新潟」のホームページに、「近年、当たり前になっている高気密住宅。寒さ暑さを遮る住まいとして好評だが、反面、湿気がたまりやすい構造が問題となっている。・・・これは通気層を設け、カビの原因となる湿気や化学物質を換気口から排出する仕組み。温度によって自動的に開閉する形状記憶合金の開閉装置で作動する。これが空気をきれいにする透湿高気密の家、『呼吸する家』と呼ばれるゆえんだ。この工法は今年八月に国土交通大臣から認定を受けた。」との記載があることに照らして、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば「建築一式工事」について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、「湿気を取り除く高い気密性を有する家の建築一式工事」程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「透湿高気密の家」の文字よりなるところ、これらを構成する各文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ、構成中の「透湿」及び「高気密」の文字が、それぞれ原審説示で示すような意味合いを有するとしても、本願商標の構成全体から直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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