結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15264(T2007−15264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「透湿高気密の家」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月28日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「透湿高気密の家」の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務の業界において、健康(例えば、化学物質過敏症(シックハウス))に配慮した家造りは、大きな課題の一つに挙げられている。そして、例えば、「Housing新潟」のホームページに、「近年、当たり前になっている高気密住宅。寒さ暑さを遮る住まいとして好評だが、反面、湿気がたまりやすい構造が問題となっている。・・・これは通気層を設け、カビの原因となる湿気や化学物質を換気口から排出する仕組み。温度によって自動的に開閉する形状記憶合金の開閉装置で作動する。これが空気をきれいにする透湿高気密の家、『呼吸する家』と呼ばれるゆえんだ。この工法は今年八月に国土交通大臣から認定を受けた。」との記載があることに照らして、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば「建築一式工事」について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、「湿気を取り除く高い気密性を有する家の建築一式工事」程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「透湿高気密の家」の文字よりなるところ、これらを構成する各文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ、構成中の「透湿」及び「高気密」の文字が、それぞれ原審説示で示すような意味合いを有するとしても、本願商標の構成全体から直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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