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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クリーミーテイスト」のクリーミーテイストの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−14838(T2006−14838/J1))

審判番号
不服2006−14838(T2006−14838/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クリーミーテイスト」
争点(論点)
クリーミーテイストの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−14838(T2006−14838/J1)・不服)は、本件商標「クリーミーテイスト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「クリーミーテイストの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「クリーミーテイスト」の文字を標準文字で書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年4月18日付け提出の手続補正書により、第31類「飼料」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『クリーミーテイスト』の文字を標準文字で書してなり、手続補正書により、指定商品を『飼料』に補正しているところ、ペット用の飼料は、飼い主である人間の嗜好によって商品が選択される場合があり、栄養価の高い商品ばかりでなく、おいしいことをセールスポイントにした商品が種々発売されていることからすると、本願商標が、出願人が述べるように『クリーム状にきめ細かくなめらかな味わい』なる意味合いを理解させるとしても、これをその指定商品、特にペット用の飼料に使用するときには、『きめ細かくなめらかな味わいの(おいしそうな)商品』であることを理解させるにとどまるものであるから、該商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲に記載の事実を発見したので、平成19年10月18日付けの証拠調べ通知書により、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

第4 証拠調べ通知に対する請求人(出願人)の意見

上記第3の「証拠調べ通知」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もなかった。

第5 当審の判断

本願商標は、上記第1のとおり、「クリーミーテイスト」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「クリーミー」の文字は「クリームが多く含まれているさま。クリーム状にきめ細かくなめらかなさま。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)の意味を有し、「テイスト」の文字は「味わい。風味。嗜好。趣味。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)の意味を有するものである。

そして、上記第3「証拠調べ通知」に記載した別掲第1の各事実によれば、本願指定商品を含む食品を取り扱う業界においても、「クリーミーテイスト」の文字(語)が、商品の品質を表示するものとして普通に使用されていること、並びに、消費者はペットフードの購入に際して、ペットの食欲、健康に配慮して商品を購入することから、該商品の製造業者・販売業者は該商品の「味、素材、食感」を工夫し商品開発をしていること、さらには、ペットフード等を取り扱う業界において、「クリーミー」及び「テイスト」の文字(語)が、それぞれ「クリーム状の」、「クリーム状にきめ細かくなめらかなさま」及び「味わい」の意味合いで、当該商品の品質を説明するために用いられている使用例があることがそれぞれ認められるところである。

そうとすれば、本願指定商品中「クリーム状にきめ細かくなめらかな味わいの商品」、「クリームが多い味わいの商品」について、本願商標を使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が「クリーム状にきめ細かくなめらかな味わい。」又は、「クリームが多い味わい。」のものであると理解、認識するにとどまるというのが相当であって、自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。

また、本願商標を、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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