Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−2572(T2007−2572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「タイガーマスク烈伝」の文字を横書きしてなり、第9類、第25類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年10月26日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2107218号商標(以下「引用商標1」という。)は、「タイガーマスク」の文字を横書きしてなり、昭和56年12月24日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録、その後、同11年2月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3188087号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第24類「布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバ―,布団側,まくらカバ―,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カ―テン,テ―ブル掛け,どん帳,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録、その後、同18年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3206706号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤ―ド用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3230210号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第25類「被服,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3239559号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3369100号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録がされたものである。
同じく、登録第4479161号商標(以下「引用商標7」という。)は、「タイガーマスク」の文字を横書きしてなり、平成12年9月1日に登録出願、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録がされたものである。
(以下、上記7件の引用商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「タイガーマスク烈伝」の文字を横書きしてなるところ、その構成に照らし、看者をして容易に「タイガーマスク」の文字と「烈伝」の文字とを組み合わせてなるものと認識されるものである。
ところで、本願商標の構成中の「タイガーマスク」の文字は、別掲の(2)ないし(12)に示す内容によれば、昭和43年(1968年)1月ないし同46年(1971年)12月の間、講談社の月刊誌「ぼくら」や「週刊少年マガジン」等に連載され、かつ、昭和44年(1969年)10月ないし同46年(1971年)9月の間、毎週木曜日にテレビ放映された、梶原一騎原作・辻なおき画のプロレスを題材とした漫画及びテレビ番組のタイトル並びにそれらに登場する主人公の名前として、一般に広く知られており、そのような状況は、前記連載及び放映の終了後も、おもちゃ等についての商品化が図られたり、漫画の復刻版やテレビ放映された番組のDVDが発売されたこと等により、現在に至るまで継続しているものと認められる。
また、本願商標の構成中の「烈伝」の文字は、本来、特定の語義を有しない造語からなるものであるが、別掲の(13)ないし(22)に示す内容によれば、とりわけ波乱に満ちた生涯を過ごした者を対象とするものについて、「人々の伝記を連ね記したもの」を意味する語である「列伝」に準ずる意味を表す語として用いられる場合があるものと認められる。
そうとすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、本願商標の構成全体から、「タイガーマスクの伝記を連ね記したもの」ほどの意味合いを認識するのみならず、その構成中の「タイガーマスク」の文字部分が、上記のとおり、漫画等のタイトルやその主人公の名前として、一般に広く知られており、強く印象に残るものとなることから、該文字部分に着目し、これを分離して観察する場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タイガーマスクレツデン」の称呼及び「タイガーマスクの伝記を連ね記したもの」の観念を生ずるほか、その構成中の「タイガーマスク」の文字部分に相応して、単に「タイガーマスク」の称呼及び「タイガーマスク」の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標1及び引用商標7は、上記2のとおり、いずれも「タイガーマスク」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「タイガーマスク」の称呼及び「タイガーマスク」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2ないし引用商標6は、いずれも別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「タイガーマスク」の文字部分と図形部分とは、視覚上、容易に分離して観察され、かつ、「タイガーマスク」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これよりは、該「タイガーマスク」の文字部分に相応して、「タイガーマスク」の称呼及び「タイガーマスク」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記のとおり、「タイガーマスク」の称呼及び「タイガーマスク」の観念を共通にするものであるから、その外観における差異を考慮してもなお、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品及び指定役務中に、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていることは明らかである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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