結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28294(T2007−28294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Legacy Unit」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年9月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第4519184号商標(以下「引用商標」という。)は、「LEGACY」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月18日登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第13類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、原審において本願の拒絶の理由に引用された国際登録番号884880号に係る商標は、平成20年2月21日に拒絶査定が確定している。
本願商標は、前記1のとおりの「Legacy Unit」の文字よりなるところ、「Legacy」と「Unit」の間が1文字分空いているとしても、構成各文字は、いずれも同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「レガシーユニット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「Unit」の文字部分が、「(特定の機能を持つ)設備、装置、器具、(電算機などの)入力(出力)装置」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「レガシーユニット」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より、「レガシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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