結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26975(T2007−26975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAN TELMO」の欧文字を標準文字で書してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成18年6月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SAN TELMO』の文字よりなるところ、該文字は、アルゼンチン国ブエノスアイレスの地区名であって、観光地としても広く知られており、また、近年、我が国でもアルゼンチン国産のワイン等が流通、販売されている実情よりすれば、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地、品質を表示してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SAN TELMO」の欧文字を標準文字で書してなるところ、該文字がアルゼンチン国ブエノスアイレス市内の一地区名を表したものであるとしても、該地区名が、我が国において一般に広く知られているとはいい難く、また、本願商標が、直ちにその指定商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引者、需要者等に理解されるともいい得ないものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「SAN TELMO」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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