結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11543(T2007−11543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「納得洗剤」の文字を横書きで表してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「納得洗剤」の文字を書してなるものであり、該語は、「納得のいく洗剤」の意味合いを看取させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、自他商品を区別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質を誇称的に表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記指定商品中「洗剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「納得洗剤」の文字を書してなるところ、その構成中の「納得」の文字が「承知すること。なるほどと認めること。」を意味することから、これと「洗浄剤」等(いずれも広辞苑第五版)を意味する「洗剤」の文字とを結合した「納得洗剤」の文字から、「納得のいく洗剤」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、それが特定の商品の品質を誇称的に表示するものとはいい難いものであり、かつ、該文字が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているものとは認め難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を誇称的に表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見いだせないものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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