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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「誇称的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−11543(T2007−11543/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−11543(T2007−11543/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
誇称的表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−11543(T2007−11543/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称的表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「納得洗剤」の文字を横書きで表してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「納得洗剤」の文字を書してなるものであり、該語は、「納得のいく洗剤」の意味合いを看取させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、自他商品を区別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質を誇称的に表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記指定商品中「洗剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「納得洗剤」の文字を書してなるところ、その構成中の「納得」の文字が「承知すること。なるほどと認めること。」を意味することから、これと「洗浄剤」等(いずれも広辞苑第五版)を意味する「洗剤」の文字とを結合した「納得洗剤」の文字から、「納得のいく洗剤」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、それが特定の商品の品質を誇称的に表示するものとはいい難いものであり、かつ、該文字が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているものとは認め難いものである。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を誇称的に表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見いだせないものである。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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