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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ECOMAX」と「ECOMIX」の称呼の類似性判断と音の差異(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91111号)

審判番号
平成11年異議第91111号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ECOMAX」引用商標「ECOMIX」
争点(論点)
称呼の類似性判断と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91111号・異議)は、本件商標「ECOMAX」と引用商標「ECOMIX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断と音の差異」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4266751号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4266751号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4266751号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月12日に登録出願され、「ECOMAX」の欧文字及び「エコマックス」の片仮名文字とを上下二段に表してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成7年9月18日に登録出願され、「エコミックス」の片仮名文字及び「ECOMIX」の欧文字とを上下二段に表してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録された登録第3351285号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成前記したとおり、「ECOMAX」、「エコマックス」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「エコマックス」の自然的称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、その構成前記したとおり、「エコミックス」、「ECOMIX」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「エコミックス」の自然的称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標より生ずる称呼を比較するに、両者は、第3音目において「マ(ma)」と「ミ(mi)」の音にその差異を有するところ、該差異音はそれ自体母音の違いが明瞭であって、しかも、前者は「エコ・マックス」、後者は「エコ・ミックス」というように、それぞれの中間に息の段落を生じ易く、かかる場合、それぞれ後半部を構成する「マックス」及び「ミックス」の各冒頭の「マ」と「ミ」の音はより明瞭に聴取され、聞き分けられるものとみるのが相当である。

そうすると、該差異音が両者の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいということはできないから、両者は全体の語感・語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはなく、称呼上類似のものということはできない。

また、両商標は、それぞれ前記構成よりなるものであって、その外観及び観念において紛れ得るものとはいえない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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