結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28720(T2006−28720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みんなのトニオちゃん」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年3月5日付け手続補正書及び同年11月19日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ用のプログラム,コンピュータ用のゲームプログラムを記録させた電子回路・磁気ディスク・その他の記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用のテレビゲーム機,コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが可能な電子計算機用プログラム,コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが可能な電子出版物,レコード及び録音済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク,携帯電話機,音楽再生用プレーヤー,携帯電話機用ストラップ・その他の付属品,マウスパッド,電気通信機械器具,電子応用機械器具の部品」、第14類「貴金属,身飾品,時計とその部品及び付属品」、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,荷札,雑誌,新聞,写真,写真立て,文房具類」、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用の特殊靴」、第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具,ゲーム用品,遊戯用カード」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,音響用の又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,コンピュータグラフィックデザイン及びデジタルメディアコンテンツの分野に関する知識の教授,コンピュータグラフィックデザイン及びデジタルメディアコンテンツの分野に関するセミナー・ワークショップ・トレーニングセッションの企画・開催・運営」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「みんなのトニオちゃん」の文字からなるが、該文字は出願人の出版物の題号であり、その出版物がインターネットのホームページで紹介されていることからすると、本願商標をその指定商品中の「印刷物」に使用しても該出版物を理解するに止まり、商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の書籍以外の「印刷物」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願の指定商品の第9類「コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが可能なデジタルメディアコンテンツ」及び第16類「紙製ブラインド,遊戯用カード」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められられず、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類及び第16類の商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品の品質(内容)を表示するものでなく、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなったものである。
また、商品及び役務の内容及び範囲が明確になり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、その商品及び役務を指定したものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、また、本願の指定商品及び指定役務が同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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