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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12162(T2007−12162/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHINSEN!サランラップ」の構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月24日に登録出願され、その指定商品については、同年12月4日付けの手続補正書により、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,文房具,印刷物,書画,写真,写真立て,業務用食品包装フィルム」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4697998号商標(以下「引用商標」という。)は、「新ん泉」と「ShinSen」の文字を二段に書してなり、平成14年5月16日に登録出願、第11類「浄水装置,家庭用浄水器」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SHINSEN!サランラップ」の構成よりなるが、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表わされており、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識するものとみるのが自然であり、これより生ずる「シンセンサランラップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標からは、「シンセンサランラップ」の称呼を生ずるといえる。

したがって、本願商標より、「シンセン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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