結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−18993(T2007−18993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Package House」の文字と「パッケージハウス」の文字を二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月24日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「Package House」及び「パッケージハウス」の文字を二段に横書きに書してなるところ、該文字は、インターネット等による使用例からすると、「出来合いのひとまとまりの家」といった意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定役務中、「上記家に関連する役務」に使用するときは、単に役務の内容(質)を表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当します。
本願商標は、前記1のとおりの文字よりなるところ、その構成中の「Package」及び「パッケージ」の文字が、「荷造り。包装。」の意味を有し、「House」及び「ハウス」の文字が「家。住宅。」(いずれも、「広辞苑第5版」 株式会社岩波書店発行)の意味を有するとしても、これらの文字を組み合わせた構成文字全体からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願の指定役務についてその質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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