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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23967(T2007−23967/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バリアコンセントレイト」及び「BARRIER CONCENTRATE」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成18年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『バリアコンセントレイト』『BARRIER CONCENTRATE』の文字を二段に書してなるが、本願指定商品との関係において、その構成中『バリア』は『防壁』の意味を、また、『コンセントレイト』『CONCENTRATE』の文字は『濃縮物』の意味を有する語である。そして、本願指定商品『化粧品』を取り扱う業界において、『肌の持つバリア機能をサポートするための商品』が多数存在していることを確認することができ、また、『コンセントレイト』『CONCENTRATE』の文字は、『濃縮美容液』を指称する語として、多数使用されていることを確認することができるから、本願商標は、全体として『肌の持つバリア機能をサポートするための濃縮美容液』程度の意味合いを容易に理解させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品中、前記商品に使用しても、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「バリアコンセントレイト」の片仮名文字及び「BARRIER CONCENTRATE」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成中の「バリア」「BARRIER」の語が「柵, 防壁」、「コンセントレイト」「CONCENTRATE」の文字が「集める, 凝縮物」(小学館発行プログレッシブ英和中辞典)の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの語をまとまりよく一体に表された本願商標全体よりは、原審説示のごとき意味合いを想起するとはいえず、これがただちにその指定商品の品質を表したものであると認識されるものとは認めることができないものであり、むしろ、一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示する商標といえず、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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