結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15091(T2005−15091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SustainableBusiness」及び「サスティナブルビジネス」の文字を二段に横書きしてなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成16年3月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審における同17年1月18日付けの手続補正書により、第41類「企業・会社の経営等に関する知識の教授,企業・会社の経営等に関するセミナーの企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SustainableBusiness』及び『サスティナブルビジネス』の文字よりなるところ、構成中『Sustainable』『サスティナブル』の文字は、『リサイクルや環境に優しい素材を使って廃棄物を出さないようにした製品』(現代用語の基礎知識2004)を表し、『Business』及び『ビジネス』の文字は、『職業』を表すものとして一般によく知られているため、全体として『リサイクルや環境に優しい素材を使って廃棄物を出さないようにしたビジネス』を表してなるものであるから、これをその指定役務中、『リサイクルや環境に優しい素材を使って廃棄物を出さないようにしたビジネスに関する役務(例えば、リサイクルや環境に優しい素材を使って廃棄物を出さないようにしたビジネスに関する知識の教授)』等に使用するときは、単に役務の質・内容を表示したものとしか理解し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SustainableBusiness」の欧文字及び「サスティナブルビジネス」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、構成中の「Sustainable」及び「サスティナブル」の語が「持続可能な。環境を破壊せずに維持できること。」(小学館発行プログレッシブ英和中辞典、三省堂発行コンサイスカタカナ語辞典)、さらに、「Business」及び「ビジネス」の文字が「職業。商売。」(同前)等の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの語をまとまり良く表された本願商標全体よりは、原審説示のごとき意味合いを想起するとはいえず、これがただちにその指定役務の質を表したものであると認識されるものとは認めることができないものであり、むしろ、一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定役務を行う業界において、役務の質を表すものとして普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示する商標といえず、自他役務を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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