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Trademark Appeal Case

図形部分の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25380(T2007−25380/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、平成18年9月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2645456号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年10月9日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、同16年5月26日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字の組合せよりなるところ、該構成全体は、常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき特段の理由は見いだせないものであって、図形部分は文字部分と分離されて顕著な印象を受けるものであるから、図形部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標とを対比すると、本願商標の図形部分は、大きな黒い丸の中に小さな黒い丸が入った図形という印象を受けるのに対し、引用商標は、欧文字「C」から黒い楕円が飛び出た図形という印象を受けるとみるのが相当であって、両者は、明らかに異なった印象を受けるものであるから、本願商標の図形部分と引用商標とは、外観において相紛れるおそれはないものであるといわなければならない。

そうすると、本願商標の図形部分と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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