結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21889(T2007−21889/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「限定キティ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成18年8月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第516919号商標は、「キテイ」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和32年7月20日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同33年3月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3346223号商標は、「Kitty」の欧文字と「キティー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年4月4日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,薫料その他の香料類」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「限定キティ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上もまとまりよく一体的に表わされ、これより生ずると認められる「ゲンテイキティ」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「限定」の文字が、「事物の範囲や数量などを限り定めること。」(広辞苑第五版)を意味する語であっても、かかる構成においては、直ちに商品の特定の品質等を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されるものであり、他に「キティ」の文字部分のみを抽出しなければならない特段の事情も見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、その全体の構成文字に相応して、「ゲンテイキティ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「キティ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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