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Trademark Appeal Case

観念の連想の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91115号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4269569号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4269569号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年2月2日に登録出願され、「CANON」の欧文字を上段に、同下段に「水先案内人」の文字を表してなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各登録商標、すなわち、昭和36年8月10日に登録出願され、「PILOT」の欧文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和38年5月8日に設定登録された登録第611078号商標、同じく昭和61年11月4日に登録出願され、「PILOT」の欧文字を表してなり(同文字中、「P」字ステム上部二カ所において、楔状の切り欠き部がある。)、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として平成1年2月21日に設定登録された登録第2115441号商標(以下、「引用各商標」という。)と観念において類似する商標であり、かつ、引用各商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識され著名となっているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり、「CANON」、「水先案内人」の各文字よりなるところ、構成中の「水先案内人」の文字部分からは、一般に「船に、港や海峡の水路を案内する人。」の意味合いの語として理解されるものであって、これより直ちに「PILOT」(引用各商標)の語を連想・想起させるとみるのは困難といわなければならない。

すなわち、引用各商標は、前記のとおり「PILOT」の文字を表してなるものと認められるところ、該文字(語)は一般に「飛行機の操縦士」(パイロット)の語意をもつて親しまれ馴染まれているものであって、その原義において「水先案内人」の意味合いを有する点は否定し得ないとしても、わが国において、該意味合いが前記語意を優に超えて周知せられているとする事情はなく、また、その証左も見出せないから、かかる場合、本件商標の「水先案内人」の語より直ちに「PILOT」(パイロット)の語を連想・想起し得るものとはいい難い。

また、本件商標の指定商品の分野における需要者のこの種外国文字に接する場合の一般的な注意力の程度等を考慮した場合においても、なお、前記認定判断を相当とするものといわなければならない。

そうとすれば、「水先案内人」の語と「PILOT」(パイロット)の語とは、一方の語より直ちに他方の語を想起し得る程度の知覚作用が働くもの、すなわち観念的に相互・互換性を有するものとは認め難く、したがって、この点において本件商標と引用各商標とが類似のものとする申立人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。

このほか、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、たとえ、引用各商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者に広く認識せられたものであるとしても、前記したとおり、本件商標とは別異のものであり、かつ、引用商標が「水先案内人」の観念をもって需要者間に広く認識されていたものとする証左はないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、直ちに引用各商標を想起し、或いはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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