結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23333(T2007−23333/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健康やせ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」及び第44類「エステティック美容及びエステティック美容に関するカウンセリング並びに情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成19年2月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同年8月24日付け提出の手続補正書により、第44類「エステティック美容及びエステティック美容に関するカウンセリング並びに情報の提供」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『健康やせ』の文字を標準文字で表してなるところ、近年の社会現象として高校生などの思春期やせ症について『不健康やせ』という語が使用されているところ、エステティック業界においては『健康的にやせる』という程の意味合いとして『健康やせ』の語が使用されていることから、これをその指定役務第44類『エステティック美容及びエステティック美容に関するカウンセリング並びに情報の提供』に使用しても、これに接する需要者は『健康的にやせるエステティック美容及びそのエステティック美容に関するカウンセリング並びにその情報の提供』を内容とするものであると認識し、理解するにとどまるものであり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「健康やせ」の文字よりなるところ、その構成中の「健康」の文字が、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」の意味を有し、「やせ」の文字が、「やせること。やせた人。」の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた「健康やせ」の文字よりは、原審説示の如く「健康的にやせる」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「健康やせ」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、その役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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