結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29164(T2007−29164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LUCHIA」の欧文字及び「ルチア」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成19年1月31日に登録出願されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4865826号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUTEA」の欧文字及び「ルテア」の片仮名文字を、上下二段に書してなり、平成16年9月6日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの態様よりなるところ、その構成文字に相応して「ルチア」の称呼を生ずるものと認められ、他方、引用商標は、上記2のとおりの態様よりなるところ、その構成文字に相応して「ルテア」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本願商標より生ずる「ルチア」の称呼と、引用商標より生ずる「ルテア」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に3音で構成されるところ、中間において「チ」と「テ」の音の差異を有するものである。
しかして、相違するこれらの音は、調音方法を異にする無声破擦音と無声子音に、母音(i)、(e)の結合した音節であるから、該差異音が、全体として3音という称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを全体として称呼するときには、語感、語調が相違し、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、外観において、その上段の欧文字部分の中間において「CHI」及び「TE」と相違し、下段の片仮名文字部分の中間において「チ」及び「テ」と明らかに相違することから相紛れるおそれはないものであり、観念については、両者共に造語よりなるものと認められるから、比較すべくもないものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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