結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29409(T2007−29409/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラクヌリ」の文字を書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラクヌリ』の文字を書してなるところ、当該語は、本願指定商品中に含まれる『塗布薬』などとの関係においては、『たやすく、楽に塗れること』を容易に、若しくは直ちに認識させ、商品の使用方法を簡単明瞭に表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するものであって、自他商品の識別標識としての機能を有さない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ラクヌリ」の文字を書してなるところ、当該文字全体から、「たやすく、楽に塗れる」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「ラクヌリ」及び該文字に照応する他の文字種の組み合わせである「ラクぬり」「らくヌリ」「らく塗り」等の文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。