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結論

勝訴(請求認容)

商標「緑・花文化の知識認定試験」の指定商品補正と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−29882(T2007−29882/J1))

審判番号
不服2007−29882(T2007−29882/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「緑・花文化の知識認定試験」
争点(論点)
指定商品補正と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29882(T2007−29882/J1)・不服)は、本件商標「緑・花文化の知識認定試験」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「緑・花文化の知識認定試験」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物」並びに第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月16日に登録出願されたものである。そして、第16類の指定商品については、当審における同年11月1日付け手続補正書により、「雑誌,新聞」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『緑・花文化の知識認定試験』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、当該試験が存在し、また、当該試験と関連した書籍が『緑・花文化の知識認定試験公式全問題集〈平成19年度版〉』(公園緑地管理財団著、東京書籍)、『緑・花試験集中講義』(三宅 直人・京塚 伊都子著、早稲田教育出版)、『プレイブックス 知って得する花の名前・木の名前 緑・花文化の知識認定試験に役立つ本』(大場秀章著、青春出版社)などのように出版されていることよりすれば、これをその指定商品中『書籍』に使用するときは、単に商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品中、第16類「印刷物」について、前記1のとおり「雑誌,新聞」と補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表示するものではなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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