結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29882(T2007−29882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「緑・花文化の知識認定試験」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物」並びに第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月16日に登録出願されたものである。そして、第16類の指定商品については、当審における同年11月1日付け手続補正書により、「雑誌,新聞」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『緑・花文化の知識認定試験』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、当該試験が存在し、また、当該試験と関連した書籍が『緑・花文化の知識認定試験公式全問題集〈平成19年度版〉』(公園緑地管理財団著、東京書籍)、『緑・花試験集中講義』(三宅 直人・京塚 伊都子著、早稲田教育出版)、『プレイブックス 知って得する花の名前・木の名前 緑・花文化の知識認定試験に役立つ本』(大場秀章著、青春出版社)などのように出版されていることよりすれば、これをその指定商品中『書籍』に使用するときは、単に商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品中、第16類「印刷物」について、前記1のとおり「雑誌,新聞」と補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表示するものではなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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