結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24014(T2006−24014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月5日に出願されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4897129号商標(以下「引用商標」という。)は、「ローヤルゼリークイーン」の文字を標準文字としてなり、平成16年11月26日に出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年9月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、波形のある円形内に赤い二重線を描き、二重線の間に黒色で「YAMADA BEE FARM」の文字を顕著に表すとともに、黒色で「THE GIFTS OF NATURE FOR BETTER HEALTH」の文字を付記的に表し、また、中心円内には図形とともに黒色で「山田養蜂場」の文字を書してなる黄色の円形と、これに最下部で重なるように黄色に施色した四角形を配しているものである。そして、その四角形の中央に、いずれも赤色で、「山田養蜂場の」及び「ローヤルゼリー」の文字を二段に表し、その下の赤色矩形内に「クイーン」の文字を白抜きに表してなるものであり、また、黄色の四角形の上方には、黒色で「ROYAL JELLY」と表し、その下に横線を配し、その横線の下部に小さく「QUEEN」と表してなるものである。
しかして、「ローヤルゼリー」の文字は、本願商標の指定商品との関係からみて商品の品質・原材料を表したものとして理解されるというのが相当であるところ、本願商標の上記構成態様からすれば、構成中の「ローヤルゼリー」の文字は、同色で表され格助詞「の」を帯同した上段の「山田養蜂場の」に続けて、「山田養蜂場のローヤルゼリー」と一連のものとして看取されるというのが自然であり、これを殊更に表示態様を異にする「クイーン」と結びつけて、取引上一体として看取されるとすべき特段の理由はみいだせない。
また、黒色で表示された「ROYAL JELLY」は、指定商品との関係からすれば、商品の品質・原材料を表したものというのが相当であり、これと横線で区切られ、およそ5分の1程度の小さい文字で表示した「QUEEN」とを一体的に表されたものとみて、これより「ローヤルゼリークイーン」の称呼が生ずるとすべき格別の理由もない。
してみると、本願商標は、前記構成から、「ヤマダビーファーム」「ヤマダヨウホウジョウノローヤルゼリー」及び「ヤマダヨウホウジョウ」等の称呼を生ずるものではあるが、「ローヤルゼリークイーン」の称呼をもって取引に資されるものではないとみるのが相当というべきである。
そうとすれば、本件商標から「ローヤルゼリークイーン」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標が引用商標と称呼を同じにし、取引上相紛れる類似の商標であると判断した原査定は、妥当とは言い難いものである。
したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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